井上町区 規約

(目的)

第1条 本区は、区域内住民の福利と親睦を図り、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

(名称)

第2条 本区は、井上町区(以下「区」という。)と称する。

(区域)

第3条 区が管轄する区域は井上町の全域と八剱町の一部とする。

(主たる事務所)

第4条 区の主たる事務所は、岩倉市学習等共同利用施設 井上会館に置く。

(事業)

第5条 区は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)回覧の回付等、区域内の住民相互の連絡に関すること。

 (2)美化、清掃等、区域内の環境整備に関すること。

 (3)岩倉市学習等共同利用施設 井上会館等施設の維持管理に関すること。

 (4)防災、防犯、交通安全に関すること。

 (5)区域内住民の親睦と区の発展に関すること。

 (6)その他、目的を達成するために必要なこと。

(区民等)

第6条 第3条に定める区域に住所を有する個人及び法人は、区民となることができる。

2 前項に規定する者のほか、区長に加入申込みをした者は、区民となることができる。

3 区は前項の加入申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

4 新しく区民となられる場合は、区が定める金額を編入費(入区)として納入しなければならない。

(区費)

第7条 区民は、総会で定める金額を区費として納入しなければならない。

2  区長は、区民に特別の事情がある場合は、区費を減免することができる。

(退区等)

第8条 区民等が、次の事項のいずれかに該当する場合には、退区したものとする。

 (1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合

 (2)本人より退区届が区長に提出された場合

 (3) 本人が死亡又は失踪宣告を受けた場合

(拠出金品の不返還)

第9条 前条に該当する者が既に納入した区費、その他の拠出金品は返還しない。

(役員)

第10条 区に次の役員を置く。

 (1)区長 1人

 (2)副区長 1人

 (3)会計 1人

 (4)環境委員 1人

 (5)副環境委員 1人

 (6)氏子総代 3人

 (7)その他の委員

   班長、保健推進員、民生委員・児童委員、防火管理者及び消防団員は所属団体からの推薦、区長推薦により所轄団体が承認する。 

(役員の職務)

第11条 区長は、区を代表し、区務を総括する。

2 副区長は、区長の補佐及び会議録等の作成を行い、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 会計は、区の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿書類を管理する。

4 環境委員は、区における環境整備(分別、清掃等)を他の役員とともに行う。

5 班長は、区長の要請により、班の区民との連絡員となり、文書等を配布、回覧するととともに、区民の安全で安心な住みやすい暮らしのために協力する。

(役員の選任)

第12条 役員は、総会において区民の中から選任する。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、1年とする。

2 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(班)

第14条 区に班を設ける。

2 班長は班員の中から互選し、任期は1年とする。

(役員の報酬)

第15条 区長、副区長、環境委員及び民生委員・児童委員は市から支給される謝礼を充当する。     

   その他の役員(会計、副環境委員、区消防団員、班長及び保健推進員)の報酬は、区が別に定める金額を区より支給する。

(総会の種別)

第16条 区の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。

(総会の構成)

第17条 総会は、区民をもって構成する。

(総会の権能)

第18条 総会は、次の事項を決議する。

 (1)規約の制定及び改廃に関すること。

 (2)役員の選任及び解任に関すること。

 (3)事業計画及び予算の決定に関すること。

 (4) 事業報告及び決算の承認に関すること。

 (5)区費の額及び徴収の方法に関すること。

 (6)区の解散及び清算人の選任並びに財産処分の方法に関すること。

 (7)その他、区の運営に必要な重要事項に関すること。

(総会の開催)

第19条 通常総会は、毎年度3月に開催する。

2 臨時総会は、区長が必要と認めたとき、又は区費納入世帯の5分の1以上の請求があったときに開催する。

(総会の招集)

第20条 総会は、区長が招集する。

2 区長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から

  14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに、日時及び場所を示して、開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長)

第21条 総会の議長は、区長がこれに当たる。

(総会の定足数)

第22条 総会は、区費納入世帯の4分の1以上の出席がなければ、開会することができない。尚、やむを得ない事情での委任状提出については、役員会了承のうえ、出席相当とする。

(総会の議決)

第23条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した区費納入世帯の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(区民の表決権)

第24条 区民は、総会において、区費納入世帯単位で表決権を1票有する。

(総会の議事録)

第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)区民の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

 (3)開催目的、審議事項及び議決事項

 (4)議事の経過の概要及びその結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長と他1名以上が署名押印をしなければならない。

(役員会)

第26条 役員会は、区長、副区長、会計、環境委員、副環境委員及び班長で構成し、区長が招集して次の事項を議決する。

 (1)総会に付すべき事項に関すること。

 (2)総会の議決した事項の執行に関すること。

 (3)その他、総会の議決を要しない区務の執行に関すること。

(役員会の議長及び定足数等)

第27条 役員会の議長は、区長がこれに当たる。

2 役員会には、第21条、第22条、第23条及び第24条の規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「区民」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

(資産の構成)

第28条 区の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1)別に定める財産目録記載の資産

 (2)その他の収入

(資産の管理)

第29条 区の資産は区長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(経費の支弁)

第30条 区の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第31条 区の事業計画及び予算は、区長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、区長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)

第32条 区の事業報告及び決算は、区長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第33条 区の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(規約の変更)

第34条 この規約は、総会において区費納入世帯の4分の3以上の議決を得なければ変更できない。

(解散)

第35条 区は、破産、総会の決議、区民の欠亡等により解散する。

 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、区費納入世帯の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)

第36条 区の解散のときに有する残余財産は、総会において区費納入世帯の4分の3以上の議決を得て、区と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

(備付け帳簿及び書類)

第37条 区の主たる事務所には、規約、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(委任)

第38条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、区長が別に定める。

   附 則

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規約の施行に際し、現に在職する役員の任期はその任期の満了までとする。