南新町区規約

(名称)

第1条 本会は南新町町内会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は南新町町内会会長宅におく。

(会員)

第3条 南新町居住者全員を会員対象とする。

(目的)

第4条 会員相互の親睦と協力並びに団結をはかり、会員の福祉の増進、生活環境の改善に務めることを目的とする。

(組織および役員)

第5条 本会は第4条の目的達成のため次の機関を設置し、適切な機能分担と相互連携を密にする組織とする。
(南新町町内会組織を下記図表に表す。)

組織図

  1. 本会は次の執行役員と会計監査をおく。
     会長 1名
     副会長 2名
     書記 2名
     会計 1名
     会計監査 2名
  2. 役員会の執行機能を強化すため合同役員会をおく。
    会長、副会長、書記、会計、防災防犯部長、環境部長、婦人担当幹事、氏子会会長、ゆうわ会会長、子供会育成会会長、保健推進委員、民生・児童委員。
  3. 本会には18の組を設け各組の代表者として組長をおく。
  4. 本会は住民の自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害による被害の防止及び軽減・救難を図るため自主防災会をおく。
  5. 本会の関係団体は氏子会・ゆうわ会・子供会育成会とする。
  6. 本会は第4条の目的達成に必要上設立されている団体及び委託委員には必要に応じ助成援助すると共に団体代表者との合同役員会により総合調整推進を計るものとする。

(役員および組長の選任)

第6条 役員の選任は任期満了時に原則として総会(ブロック総会も含む)において全会員を対象に次により選出するものとする。

  1. 前項の執行に当たり、原則として総会(ブロック総会も含む)もしくは、役員会において立候補者ないし推薦者を取りまとめ、投票等により調整する。組長会において、それを承認する。
  2. 組長の選出は各組単位の選出に委ねる。
  3. 組長及び他の役員の選出は役員選出時期と同期とする。

(役員および組長の任期)

第7条 各年度は4月1日に始まり翌年3月31日迄とし各委員の任期は以下のとおりとする。

  1. 組長の任期は1か年とする。
  2. 会長・副会長・書記・会計・防災防犯部長・環境部長・婦人担当幹事は2か年とする。
  3. 上記1、2項の役職は再任を妨げない。ただし、ただし、再任は1ヵ年毎とする。

(役員および組長の任務)

第8条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 書記は本会の記録保全と広報事務を担当する。
  4. 会計は本会の会計事務を担当する。
  5. 環境部長は町内の環境衛生の整備・管理事務を担当する。
  6. 防災防犯部長・婦人担当幹事・氏子会会長・ゆうわ会会長・子供会育成会会長・保健推進委員・民生児童委員は夫々相互の親睦ならびに生活向上のための事業を推進する。
  1. 組長等の任務は下記の通りとする。
    組長は属する組のとりまとめ責任者となり、組内の情報(転入・転出等)、意見を集約するとともにに各種の連絡・会費および寄付金等の徴収事務を担当する。

(会計監査の選任・任務・任期)

第9条 会計監査は役員会において選任し、会長がこれを委嘱する。

  1. 会計監査は当該年度の帳票ならびに証拠書類の照合を行うものとする。
  2. 会計監査の任期は2か年とし再任を妨げない。

(会議)

第10条 会議は次の役員会、合同役員会、組長会、組常会、自主防災会ならびに総会(ブロック総会も含む)とする。

  1. 役員会は町内会の事務執行のため、必要に応じ会長が召集し、随時開催する。
  2. 合同役員会は全町的事業推進の企画調整連絡および団体間の相互調整を目的として会長が召集し、随時開催する。
  3. 組長会は町内会の総会にかわる議決機関として必要に応じ会長が召集し随時開催する。
  4. その他の会議は必要に応じ都度それぞれの長が召集する。

(慶弔見舞金)

第11条 会員に下記事項が発生した場合、その事項に従って慶弔の意を表すものとする。

 結婚祝金 ¥5,000
 香典 ¥5,000
 成人式祝金 ¥5,000
 火災見舞金については、被害の状況に応じ役員会において決定する。

(役員および組長への記念品)

第12条 各役員および組長に対しその年度末に記念品を贈呈することができる。その額については役員会において決定する。

(会計)

第13条 本会の経費は会員の負担する会費(町費)、市助成金及びその他の収入を以ってこれに当てる。

(会費の徴収方法)

第14条 集金業務は各組長が担当する。集金日は各戸が次の中から選択できる。

  1. 年払い(集金日4月26日)
  2. 半年払い(集金日4月26日、10月26日)

  不在家庭は上記の集金日までに必ず組長宅に納入する。
  会費は入居した翌月より負担することを原則とする。
  但し、その月の15日以前に入居した場合はその月より負担する。
  又その月の16日以降に転出する場合もその月を負担する。
  なお、1か月以上長期不在の場合でも市当局へ転出届なき場合はその間も負担する。

(会費の使途)

第15条 主な支出は次のとおりとする。

  • 町内会運営、各種事業に要する費用
  • コミュニティホール珊瑚の維持管理に要する費用
  • 必要に応じ各部、各会への助成

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(余剰金の処分)

第17条 年度決算において剰余金が生じた場合は之を次年度に繰越すものとする。

(会計報告)

第18条 会計年度終了後すみやかに会計監査を行い決算報告するものとする。

(個人情報の取り扱い)

第19条 町内会が入手した個人情報(氏名・住所・電話番号・青年月日等の個人が識別できる情報をいいます。)は町内会長が管理し、町内会活動の執行にのみ利用し、他への流出防止に努めます。

(顧問・相談役)

第20条 会長を退任後1か年は顧問に就くものとする。
    会長は必要に応じ上記以外に退任する役員の中から顧問を別途任命できるものとする。
    但し、その際には役員会の承認を得るものとする。
    顧問は会長から相談があった場合はこれに応じる。

  1.  顧問として、1か年経過後は相談役となる。
     相談役は会長から相談があった場合はこれに応じる。
  2.  相談役は、就任後2年を経過したらこれを退任する。

第21条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会又は合同役員会の議決を経て、別に会長が定める。

付則

  1. この規約は組長会を開き出席者の三分の二以上の賛成を得て改正するものとする。
  2. この規約は昭和54年6月1日より実施する。
  3. 昭和56年7月10日一部改正
  4. 昭和58年5月7日一部改正
  5. 昭和63年3月17日一部改正
  6. 平成3年6月1日一部改正
  7. 平成7年3月1日一部改正
  8. 平成11年11月11日一部改正
  9. 平成14年5月1日一部改正
  10. 平成17年4月1日一部改正
  11. 平成24年2月29日一部改正
  12. 平成26年7月1日一部改正
  13. 平成29年4月1日一部改正
  14. 令和4年4月1日一部改正
  15. 令和6年4月1日一部改正