大地町区規約

(目的)
第1条 本区は、区域内区民の福利と親睦を図り、安全・安心で住みやすい地域の維持及び形成に資することを目的とする。

(名称)
第2条 本区は、大地町区(以下「区」)と称する。
    区が管轄する区域は、大地町と大地新町と(旭町1・2丁目の一部)とする。

(所在地)
第3条 区の主たる区務を行うところは、大地公会堂とする。
    公会堂の所在地:大地新町二丁目54・55番地

(事業)
第4条 区は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
   1 回覧の回付等、区域内の区民相互の連絡に関すること。
   2 区内の道路、排水路等の整備保全業務に関すること。
   3 区内の防疫及び清掃等、区域内の環境整備に関すること。
   4 区内の防犯、防火、交通安全等に関すること。
   5 区内のごみ出し及び分別収集に関すること。
   6 区民の健康、福利、親睦と区の発展に関すること。
   7 その他、目的を達成するために必要なこと。

(区民等)
第5条 区域に住所を有する個人及び法人は区民と称する。
    新しく区民となられる場合は、区が定める金額を編入費(入町費)として納入しなければならない。

(区費)
第6条 区民は、総会で定められた金額を区費(町内会費)として納入しなければならない。

(拠出金品の不返還)
第7条 前条に該当する者が既に納入した区費(町内会費)、その他拠出金品は返還しない。

(区役員及び委員等)
第8条 区は下記の役員・委員等で構成する。
   1 区役員は、区長(1名)及び区長代理者(7名)で構成し、区長代理者を副区長(1名)、会計(1名)、5ブロック会長(5名)と称する。
   2 副区長は、区長が欠けたときは、その職務を代行する。
   3 環境委員(3名)は、5ブロック会長の内3名が兼任とする。
   4 その他の委員
     保健推進委員、民生委員・児童委員、消防団団員、子供会、老人クラブは、所属団体からの推薦、区長推薦により承認する。
   5 班長会(各ブロックの班長で構成する)
   6 区役員の選出については総会で承認を受ける。(詳細別添)

(代議員)
第9条 区民の代表として、区長が招集する代議員会で
   1 区の予算案を精査するとともに決算書の監査を行う。
   2 区の事業の実施及び遂行にあたり、協力及び助言をする。
   3 代議員の選出については総会で承認を受ける。(詳細別添)

(代議員会)
第10条 区民より選出された代議員で構成する。

(役員の任期)
第11条 区役員の任期は原則1年とする。但し、再選については代議員会に諮問し承認を得ることとする。

(会議)
第12条 区の会議は次の通りとする。
   1 通常総会 毎年3月第3日曜日とする。
   2 臨時総会 区長が必要と認めたとき、又は区民からの要請で必要と認められたときに開催する。
   3 代議員会 年3回(年度初め・中間・年度末)を基本とし、区長の要請で臨時代議員会を開催する。

(会議構成)

第13条 会議は出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって成立するものとする。

(資産の管理)
第14条 区の資産は区長が管理し、その方法は役員・代議員等によりこれを定める。

(歳入・歳出)
第15条 区の歳入は、当該年度の区費、入町費、補助金、寄付金、協力金、その他等によってまかなう。
    区の歳出は、当該年度の歳入等で行なう。但し、臨時歳出が発生した場合は代議員会にはかり協議・承認を得ることとする。

(事業報告及び決算報告)
第16条 区の事業報告および決算は、総会において承認を受けなければならない。

(会計年度)
第17条 区の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄とする。

(解散)
第18条 区の運営等が困難になった場合は、代議員会及び区総会の決議に従って解散する。その折りは、関係機関等に速やかに通達する。

(委任)
第19条 この規約の施行に関する必要な事項は、代議員会及び総会の議決を経て、区長が別に定めるものとする。

(規約の変更)
第20条 規約の変更は通常総会の承認によるものとする。

 附 則
 この規約は、昭和46年12月 1日から施行する。
       平成12年 4月 1日一部改正
       平成16年 3月20日一部改正
       平成21年 3月20日一部改正
       平成23年 4月 1日改正
 この規約は、令和 4年 4月 1日より施行する。